参考
平成11年度東久留米市市民自主
企画講座への
講師等派遭事業の実施要綱


1 目  的
  この要綱は、市民由主企画講座を開設しようとするグループ、サークル等(以下「サークル」という)の
 求めに応じて講師等を派遣し、継続的かつ集団的な学習活動を援助することにより、東久留米市に
 おける社会教育油動の促進と市民相互の交流を図ることを目的とする.
2 対  象
  援助の対象は、次の要件に該当するサークルとする。
 (1)社会教育の振興奨励に関する事業を行うサークルであること。
 (2)主に市内で月一回以上活動している自主的な学習サークルであること
 (3)(2)を閲健・設立しようとしている団体
 (4)営利及び特定の政治・宗教活動を目的とするサークルを除く
3 講座の基本的なあり方
  市民自主企画講座の基本的なあり方は、次のとおりとする。
 (1)学習内容、方法は、サークルにより、自主的にまた集団討議を通して決められること。
  (学習内容の回数は、頗則として5回までとする。)
 (2)学習内容は、歴史、教育、政治、経済、生活、去術等、継続的に学習が深められ、学習効果の
  期待されるものであること。ただし、実技のみの学習は除く。
 (3)講座の運営及びまとめは、サークル及び参加者により自主的に行われること。
 (4)講座は公開し、公民館事業として行うこと.
 (5)事業を実施する上で、参加費等の徴収についてはサークルと公民館で協義する。
 く6)講師との交渉、資料の作成等はサークルが行う。
 (7)講座開設経費については、講師等謝金及び保母賃金を予算の範囲内で市が負担する。
4 講座開設の条件
  市民自主企画講座の条件は、次のとおりとする。
 (1)講座は東久留米市内に在住在勤するもの10名以上で構成されること。
 (2)講座開設期間は、平成11年5月1日から平成12年3月31日までとする。
 (3)講座開設場所は、原則として公共施設を使用すること。
 (4)講座開設についての鋭堺会等にはサークルから必ず一名以上が出席し、事業実施に当っては
   担当職員と緊密な連珠を図ること。
5 講師謝金
 (1)講師謝金は1回につき最高26,000円(通訳は3,500円を限度)とし合計額が10万円を
   こえない範囲とする。
 (2)公民館が実際に講師に支払う額は、所得税(10%)を差し引いた額とする。
6 除外団体
  既に公的機関から補助を受けている団体は除外する
7 申請団体の調整
 (1)目的・テーマが類似している、過去に同じようなテーマを扱った、及び連続して申請している
   団体は綱整する。
 (2)当該年度の予算を上回る申請があった時は、新しい申請団体を優先するものとし、予算の
   範囲以内で謂整する.
8 提出書類
  市民自主企画講座への講師等派達を希望するサークルは、東久留米市市民自主企画講座講師等
  派遭申請書(様式1号)を公民飽に提出しなければならない。
9 派遣の決定及び決定の通知
  市民自主企画講座講師等派達に当っては公民館長が決定し、東久留米市市民自主企画講座講師
  等派遭決産通知書(様式2号)をもって通知する。
10 実績報告
  講師等の派遭の承認を受けたサークルは、講座終了後二週間以内に、実続報告書(様式3号)を
  公民館長に提出しなければならない。
付記
1 この要領は、平成11年4月 1日から施行する。
2 この要領は、平成12年3月31日限りで、その効カを失う。